補助対象と補助額
補助対象となる方
以下①~③を満たす方が、補助対象となります。
① 賃貸集合住宅の所有者等である
賃貸集合住宅の所有者等 | ・ 賃貸集合住宅のオーナー ・ 賃貸集合住宅のオーナーから管理委託を受けている管理法人等 |
*賃貸集合住宅の所有者であっても、販売目的で賃貸集合住宅を所有する買取再販売事業者は対象になりません
*住宅の内、一部(複数戸)を所有する場合(区分所有者等)も含みます
② 賃貸集合給湯省エネ事業者*¹と以下①②のいずれかの契約*²を締結する
① リフォーム工事により補助対象機器に交換する方法【工事請負契約*³】 ② リースにより補助対象機器に交換する方法【リース(賃貸借)契約*⁴】 |
*1 賃貸集合給湯省エネ事業者は、住宅省エネ2024キャンペーンの住宅省エネ支援事業者に登録し、本事業に参加を申告することで登録されます。
*2 いずれも【】内の契約書の提出が必要になります。
*3 建設業法が定める工事請負契約に相当する内容を含む契約であれば、発注書・請書、売買契約でも構いません。
*4 いわゆる転リースも含みます。
③ 既存賃貸集合住宅の1棟あたり賃貸住戸2戸以上*の住戸について、従来型給湯器を、補助対象である小型の省エネ型給湯器に交換する
*以下もいずれかに該当する場合、賃貸住戸1戸以上でも補助の対象とします。
・賃貸住戸数が10戸未満の賃貸集合住宅である
・2023年12月15日以前に補助対象給湯器(1台目)の設置工事に着手し本補助金の交付決定を受けた
賃貸集合住宅の別住戸に対して、追加で補助対象給湯器を設置する
補助対象となる住宅
以下①を満たし②に該当しない住宅が、補助対象となります。
① 既存賃貸集合住宅である
既存賃貸集合住宅*¹ | 賃貸住戸とは ① 人の住居の用に供するために賃貸借契約*²を締結し、貸し出される住宅 対象となる既存賃貸集合住宅とは ① 1棟に2戸以上の賃貸住宅*³を有する建物 ② 建築から1年以上経過しているまたは、いずれかの住戸で人が住居した 実績がある建物 |
*1 提出する不動産登記において、建物の用途が集合住宅でない場合、原則、補助対象になりません
*2 住宅であっても、事業用に貸し出される場合は補助対象になりません
*3 賃貸借契約を締結しない、オーナーや親族が居住する住戸を含みません
② 補助対象とならない建物例
以下に該当する建物は補助の対象になりません。
× 交付申請時点で住宅に区分されない建物(倉庫等) × 特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの施設 × 民泊施設(住宅宿泊事業法による住宅宿泊業として届出または国家戦略特別区域法の 特区民泊の認定を受けて運営するもの) × 専ら旅館業法の許可により運営する施設(ウィークリーマンションを含む) |
対象となる期間
① 着工日の期間
2023年11月2日~遅くとも2024年12月31日まで
着工日 | 補助対象給湯器(1台目)の設置工事に着手した日 |
*工事請負契約、リース契約以前に工事に着手した場合、補助対象になりません
*締切は、予算上限に応じて公表します。なお、交付申請は工事の完了後に提出することができます
対象となる機器
以下①を満たし、②に該当しない機器が補助対象製品です。
①一定の性能を満たす高効率給湯器である
下表の製品で、それぞれの性能要件を満たしたものを、事務局が補助対象製品として登録します。
潜熱回収型ガス給湯器 (エコジョーズ) | 給湯単機能 | モード熱効率が90%以上のもの |
ふろ給湯器 | モード熱効率が90%以上のもの | |
給湯暖房機 | 給湯部熱効率が95%以上のもの | |
潜熱回収型石油給湯器(エコフィール) | 油焚き温水ボイラー | 連続給湯効率が91%以上のもの |
石油給湯器(直圧式) | モード熱効率が91%以上のもの | |
石油給湯器(貯湯式) | モード熱効率が91%以上のもの |
*対象製品のメーカーが自社で施工する場合も対象になります
②補助の対象にいならない機器例
以下のいずれかに該当する場合は補助対象になりません
交換前の給湯器 × 従来型給湯器に該当しない機器 (エコジョーズ、エコキュート、電気温水器等) 交換後の給湯器 × 中古品、またはメーカーの保証の対象外である機器 × 交換前の給湯器が有するすべての機能を有してない機器 (機能とは、給湯、追焚、暖房、オート/フルオートをいいます) × 交換前の給湯器より能力(号数)が小さい機器 × 店舗併用住宅等に設置するもので、専ら店舗等で利用する機器 × 賃貸集合住宅の所有者等が自ら購入した機器 (いわゆる施主支給や材工分離による工事) × 売価等が補助額を下回る工事 |
補助額 (補助額上限)
①補助額と補助上限
導入する小型の省エネ型給湯器に応じた定額を、上限に範囲内で、台数を乗じた金額を補助します。
*補助対象となる給湯器は、機器ごとにそれぞれの性能要件を満たしたものに限ります
設置する給湯器 | 追い焚き機能 | 補助額(定額) | 補助上限 |
エコジョーズ | なし | 5万円/台 | 1住戸1台まで |
あり | 7万円/台 | ||
エコフィール | なし | 5万円/台 | |
あり | 7万円/台 |
その他
①子育てエコホーム支援事業との併用
本事業と子育てエコホーム支援事業は、補助対象となる製品およびその性能要件が異なりますが、一部の補助対象となる機器は重複しています。
複数の給湯器を導入した場合、給湯器の性能に応じて両事業を併用し、それぞれ補助を受けることはできません。
万一、子育てエコホーム支援事業と重複申請を行っていた場合、理由の如何によらず、本事業の交付申請を無効とし、交付決定の取り消しおよび返金等の措置をとりますので、十分ご注意ください。
②他の補助金との併用
同一の給湯器に対して、重複して受けることはできません。なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。
③財産処分の制限
本事業いの補助の交付を受けた共同事業者は、補助金の交付を受けて取得した対象機器について、賃貸集合給湯省エネ事業者が補助金の振り込みを受けた後、6年間(法的耐用年数)は国または事務所の承認なく補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、または破棄することができません。
④関連書類の保管
賃貸集合省エネ事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収入および支出の内容を記載した帳簿を備え、その収入および支出に関する証拠書類を整理し、これらの帳簿および書類を本補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しておかなければなりません。
⑤事務局が行う調査への協力
本事業の補助金の交付を受けた、または受けようとした場合、事務局が本事業の適正な実施のために行う調査(住宅や事務所への立ち入りを含む)に協力する義務があります。
協力を拒否した場合、補助金の交付申請の却下、交付決定の取り消し、交付済の補助金の返還請求、他の補助金事業への交付申請の制限等の措置を受ける場合があります。