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子育てエコホーム支援事業

子育てエコホーム支援事業

子育てエコホーム支援事業は子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、子育て世帯・若年夫婦世帯等による省エネ投資の下支えを行い、2050年のカーボンニュートラルの実現を図る事業です。

補助対象と補助額

新築注文住宅

♦ 対象となる方
①、②の条件を満たす方
① 子育て世帯または若者夫婦世帯のいずれか

・子育て世帯とは


申請の時点で、2005年4月2日以降*に出生した子がいる世帯

     *令和6年3月31日までに建築着工するものについては、2004年4月2日以降出生

​・若者夫婦世帯とは
申請時点に夫婦で、いずれかが1983年4月2日以降*に生まれた世帯
*令和6年3月31日までに建築着工するものについては、1982年4月2日以降出生
② エコホーム支援事業と工事請負契約を締結し、住宅*を新築する方

「エコホーム支援事業者」は、建築主に代わり交付申請等の手続きを代行し、
交付を受けた補助金を建築主に還元する者として、予め本事業に登録をした住宅事業者

*令和5年11月2日以降に基礎工事より後の工程の工事に着手した住宅が補助対象


♦ 対象となる新築住宅

以下の①②のいずれか、かつ③~⑧を満たす方が対象になります

① 証明書等により、長期優良住宅に該当することが確認できる
長期に渡って良好な状態で使用する為の措置が講じられている住宅で、所管行政庁(都道府県、市町村等)にて認定を受けたもの
※2022年10月1日以降に所管行政庁に認定申請をしたもの又は登録住宅性能評価機関に「長期使用構造等の確認」申請をしたもの(変更認定は除く)

② 証明書等により、ZEH水準住宅に該当することが確認できる
強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量が削減される性能を有するもの

③ 所有者(購入者)自らが居住する

「居住」は、住民票における住所(居住地等)で確認します。

④ 住戸の床面積が50㎡以上かつ240㎡以下である

「床面積」とは、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により算定します。
なお、吹き抜け、バルコニーおよびメーターボックス、ガレージ、ポーチ・屋外のデッドスペース、備蓄倉庫等の部分は除き、住戸内に階段が存在する場合、階段下のトイレおよび収納等の面積を含めます。

⑤ 土砂災害防止法に基づく、土砂災害特別警戒区域又は災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域又は地滑り防止区域と重複する区域に限る)に原則立地しないもの

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律平成12年法律第57号)に基づく土砂災害特別警戒区域又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条に基づく災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域又は地滑り防止区域と重複する区域に限る)に原則立地しないもの。

⑥ 都市再生特別措置法第88条第5項の規定*により、当該住宅に係る届出をした者が
同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨の公表がされていないもの

*「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外の区域」かつ「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域)内」で建設されたもののうち、一定の規模以上(3戸以上または1戸もしくは2戸で規模が1,000㎡以上)の開発によるもので、都市再生特別措置法第88条第3項に基づき立地を適正なものとするために行われる市町村長の勧告に従わなかった場合、その旨が市町村長により公表できることとされています。

⑦ 不動産売買契約締結時点において、未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの*

「完成」は、完了検査済証の発出日で確認します。

*品確法第2条2項で定める新築住宅。「品確法」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律。

⑧ 交付申請時、一定以上の出来高の工事完了が確認できる

以下の①②のいずれかの方法で確認します。建築士による証明書が必要です。
いずれか
(選択可)
① 基礎工事(杭基礎の場合は杭工事)の完了
② 住戸あたりの補助額*¹(40~100万円/戸)総戸数*²を乗じた金額以上の出来高の工事完了建物価格×工事出来高(〇%)≧戸当たり補助額(40~100万円/戸)総戸数*²
*1建物の性能や立地に応じて40~100万円
*2戸建住宅:1戸、共同住宅:当該住宅の全住戸数(申請しない住戸を含みます)
♦ 対象となる期間


① 工事請負契約日の期間
契約期間は問いません。ただし、建築着工までに契約が締結されている必要があります。
② 基礎工事の完了(工事の出来高)
建築着工~交付申請まで(遅くとも2024年12月31日)

③ 「基礎工事より後の工程の工事」への着手

2023年11月2日以降*

*工事請負契約後に行われる工事であること
2023年11月2日以降に、一般的に基礎工事の次の工程である地上階の柱、または壁の工事等を開始するものが対象となります。
2023年11湯月1日時点で、着手可能な工事
杭、基礎、地下室、基礎断熱、足場等の仮設、給排水、電気、土台敷、外構
×
2023年11月1日時点で着手済の場合は、
対象とならない工事
地上階の柱、壁、梁、屋根

 補助額

長期優良住宅1住戸につき100万円
以下の①かつ②に該当する区域に立地している住宅については、原則、補助額を50万円/戸とします。ただし、立地上の制約から、従前の土地で既存住宅の建替えを行う場合はこの限りではありません。*
①市街化調整区域
②土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想 定高さ3m以上の区域をいう。)
ZEH水準住宅1住戸につき80万円
以下の①かつ②に該当する区域に立地している住宅については、原則、補助額を40万円/戸とします。ただし、立地上の制約から、従前の土地で既存住宅の建替えを行う場合はこの限りではありません。*
①市街化調整区域
②土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想 定高さ3m以上の区域をいう。)

新築分譲住宅

♦ 対象となる方
①、②の条件を満たす方
① 子育て世帯または若者夫婦世帯のいずれか

・子育て世帯とは


申請の時点で、2005年4月2日以降*に出生した子がいる世帯

     *令和6年3月31日までに建築着工するものについては、2004年4月2日以降出生

​・若者夫婦世帯とは
申請時点に夫婦で、いずれかが1983年4月2日以降*に生まれた世帯
*令和6年3月31日までに建築着工するものについては、1982年4月2日以降出生
② エコホーム支援事業と不動産売買契約を締結し、新築分譲住宅*を購入(所有)する方

「エコホーム支援事業者」は、購入者に代わり交付申請等の手続きを代行し、
交付を受けた補助金を購入者に還元する者として、予め本事業に登録をした住宅事業者

*宅地建物取引業の免許を有する事業者からの購入に限ります。

*令和5年11月2日以降に基礎工事より後の工程の工事に着手した住宅が補助対象


♦ 対象となる新築住宅

以下の①②のいずれか、かつ③~⑧を満たす方が対象になります

① 証明書等により、長期優良住宅に該当することが確認できる
長期に渡って良好な状態で使用する為の措置が講じられている住宅で、所管行政庁(都道府県、市町村等)にて認定を受けたもの
※2022年10月1日以降に所管行政庁に認定申請をしたもの又は登録住宅性能評価機関に「長期使用構造等の確認」申請をしたもの(変更認定は除く)

② 証明書等により、ZEH水準住宅に該当することが確認できる
強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量が削減される性能を有するもの

③ 所有者(購入者)自らが居住する

「居住」は、住民票における住所(居住地等)で確認します。

④ 住戸の床面積が50㎡以上かつ240㎡以下である

「床面積」とは、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により算定します。
なお、吹き抜け、バルコニーおよびメーターボックス、ガレージ、ポーチ・屋外のデッドスペース、備蓄倉庫等の部分は除き、住戸内に階段が存在する場合、階段下のトイレおよび収納等の面積を含めます。

⑤ 土砂災害防止法に基づく、土砂災害特別警戒区域又は災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域又は地滑り防止区域と重複する区域に限る)に原則立地しないもの

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律平成12年法律第57号)に基づく土砂災害特別警戒区域又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条に基づく災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域又は地滑り防止区域と重複する区域に限る)に原則立地しないもの。

⑥ 都市再生特別措置法第88条第5項の規定*により、当該住宅に係る届出をした者が
同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨の公表がされていないもの

*「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外の区域」かつ「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域)内」で建設されたもののうち、一定の規模以上(3戸以上または1戸もしくは2戸で規模が1,000㎡以上)の開発によるもので、都市再生特別措置法第88条第3項に基づき立地を適正なものとするために行われる市町村長の勧告に従わなかった場合、その旨が市町村長により公表できることとされています。

⑦ 不動産売買契約締結時点において、未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの*

「完成」は、完了検査済証の発出日で確認します。

*品確法第2条2項で定める新築住宅。「品確法」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律。

⑧ 交付申請時、一定以上の出来高の工事完了が確認できる

以下の①②のいずれかの方法で確認します。建築士による証明書が必要です。
いずれか
(選択可)
① 基礎工事(杭基礎の場合は杭工事)の完了
② 住戸あたりの補助額*¹(40~100万円/戸)総戸数*²を乗じた金額以上の出来高の工事完了建物価格×工事出来高(〇%)≧戸当たり補助額(40~100万円/戸)総戸数*²
*1建物の性能や立地に応じて40~100万円
*2戸建住宅:1戸、共同住宅:当該住宅の全住戸数(申請しない住戸を含みます)
♦ 対象となる期間

 基礎工事の完了(工事の出来高)
建築着工~交付申請まで(遅くとも2024年12月31日)

 「基礎工事より後の工程の工事」への着手

2023年11月2日以降

2023年11月2日以降に、一般的に基礎工事の次の工程である地上階の柱、または壁の工事等を開始するものが対象となります。
2023年11湯月1日時点で、着手可能な工事
杭、基礎、地下室、基礎断熱、足場等の仮設、給排水、電気、土台敷、外構
×
2023年11月1日時点で着手済の場合は、
対象とならない工事
地上階の柱、壁、梁、屋根

③ 不動産売買契約日の期間
契約期間は問いません。ただし、交付申請(予約を含む)までに契約が締結されている必要があります。

長期優良住宅1住戸につき100万円
以下の①かつ②に該当する区域に立地している住宅については、原則、補助額を50万円/戸とします。ただし、立地上の制約から、従前の土地で既存住宅の建替えを行う場合はこの限りではありません。*
①市街化調整区域
②土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想 定高さ3m以上の区域をいう。)
ZEH水準住宅1住戸につき80万円
以下の①かつ②に該当する区域に立地している住宅については、原則、補助額を40万円/戸とします。ただし、立地上の制約から、従前の土地で既存住宅の建替えを行う場合はこの限りではありません。*
①市街化調整区域
②土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想 定高さ3m以上の区域をいう。)

リフォーム

♦ 対象となる方
の条件を満たす方
 エコホーム支援事業者と工事請負契約等を締結し、リフォーム工事をする方

「エコホーム支援事業者」とは、工事発注者に代わり交付申請等の手続きを代行し交付を受けた補助金を工事発注者に還元する者として、予め本事業に登録をした工事施工業者です。

*工事請負契約等が結ばれていない工事は対象となりません。

 リフォームする住宅の所有者等であること   

住宅の所有者等
  • 住宅を所有し、居住する個人またはその家族
  • 住宅を所有し、賃貸に供する個人または法人
  • 賃借人
  • 共同住宅等の管理組合・管理組合法人

*買取再販事業者も対象となります。ただし、別の工事施工者にリフォーム工事を発注する(工事請負契約がある)場合に限ります。

♦ 対象となるリフォーム工事

以下の①~⑧に該当するリフォーム工事等を対象とします。
ただし、④~⑧については、①~③のいずれかと同時に行う場合のみ補助の対象*¹となります。

また、申請する補助額の合計が5万円未満の工事は補助の対象になりません。*²

なお、申請する際には、対象工事に関する証明書等が必要になります。

A
①開口部の断熱改修
いずれか必須
補助額が合計5万円以上で補助対象*²
②外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
③エコ住宅設備の設置
B
④子育て対応改修
Aと同時に行う場合のみ補助対象*¹
⑤防災性向上改修
⑥バリアフリー改修
⑦空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
⑧リフォーム瑕疵保険等への加入

*   対象製品のメーカーが自社で施工する場合も対象になります。

*1 例外として、環境省が実施する「先進的窓リノベ2024事業」または、経済産業省が実施する「給湯省エネ2024事業」「賃貸集合給湯省エネ2024事業」のいずれかにおいて交付決定を受けている場合は、上記の①〜③のいずれかに該当する工事を含んでいるものとして取り扱います。

*2 例外として、環境省が実施する「先進的窓リノベ2024事業」または、経済産業省が実施する「給湯省エネ2024事業」「賃貸集合給湯省エネ2024事業」のいずれかにおいて交付決定を受けている場合は、子育てエコホーム支援事業において申請する補助額の合計が2万円以上であれば補助対象となります。

 対象とならないリフォーム工事例

以下に該当するリフォーム工事は補助の対象となりません。

× ドアの一部および欄間に取り付けられたガラスを交換する工事
× 店舗併用住宅等の住宅以外の部分
× 住宅の所有者等が住宅設備を購入し、その取付を住宅事業者に依頼する工事(いわゆる施主支給や材工分離による工事)
× 外皮以外の部分(外気に面しない間仕切壁)の窓やガラス、ドアの工事
× 屋外に設置した手すり工事や、屋外の段差解消の工事
× 太陽光発電設備の設置工事
× 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)の設置工事
× リース設備の設置工事
× 中古品を用いた工事 
♦ 改修後の開口部の断熱性能の基準

熱貫流率の基準値(単位W/㎡・K)*¹

■省エネ基準レベル

1~2地域3地域4地域5~7地域
戸建住宅
2.32.33.54.7
共同住宅2.32.3
3.54.7

■ZEHレベル

1~2地域3地域4地域5~7地域
戸建住宅
1.9
1.9
2.32.3
共同住宅1.9
2.3
2.92.9
*1 基準値以下の熱貫流の製品が対象となります。
地域の区分ごとの日射熱取得率の基準値(単位W/㎡・K)*¹

■窓およびドア

1~2地域3地域4地域5~7地域8地域
戸建住宅

0.52
共同住宅0.52

■ガラス

1~2地域3地域4地域5~7地域8地域
戸建住宅
0.65
共同住宅0.65
*1 省エネ基準レベルとZEHレベル共通で、基準値以下の日射熱取得率の製品が対象となり、補助額はZEHレベルが適用となります。    
本事業のガラス交換においては、下表に示す建具の仕様に応じたガラス中央部の熱貫流率の基準値以下の製品も対象とします。

■省エネ基準レベル
対象サッシ仕様*¹地域区分ごとのガラス中央部の熱貫流率の基準値
(単位W/(㎡・K))
1~2地域3地域4地域5~7地域
戸建住宅

共同住宅
樹木・木1.91.93.85.6
金属とその他材料の複合1.41.42.94.4
金属製1.01.02.53.9

■ZEHレベル
対象
サッシ仕様*¹
地域区分ごとのガラス中央部の熱貫流率の基準値
(単位W/(㎡・K))
1~2地域3地域4地域5~7地域
戸建住宅
樹脂・木
1.31.31.91.9
金属とその他材料の複合
0.990.991.41.4
金属製
0.540.541.01.0
対象
サッシ仕様*¹
地域区分ごとのガラス中央部の熱貫流率の基準値
(単位W/(㎡・K))
1~2地域
3地域
4地域
5~7地域
共同住宅
樹脂・木
1.3
1.9
2.8
2.8
金属とその他材料の複合
0.99
1.4
2.2
2.2
金属製
0.54
1.0
1.7
1.7
*1 リフォーム専用ガラスは金属製サッシが前提となります。
♦ 補助上限の引き上げ
以下①、②に該当する場合、③の通り補助上限を引き上げます。
① 子育て世帯または若者夫婦世帯が、自ら居住する住宅に行うリフォーム工事である

・子育て世帯とは


申請の時点で、2005年4月2日以降*に出生した子がいる世帯

     *令和6年3月31日までに建築着工するものについては、2004年4月2日以降出生

​・若者夫婦世帯とは
申請時点に夫婦で、いずれかが1983年4月2日以降*に生まれた世帯
*令和6年3月31日までに建築着工するものについては、1982年4月2日以降出生
② 既存住宅を購入しリフォームを行う場合、または長期優良住宅の認定(増築・改築)を受ける場合
③ ①②に応じた補助上限の引き上げ
世帯の属性
既存住宅購入・長期優良住宅の有無
1戸あたりの上限補助額
子育て世帯
または
若年夫婦世帯
既存住宅を購入*¹*²し、リフォームを行う場合*³
60万円
長期優良住宅の認定(増築・改築)を受ける場合*⁴
45万円
上記以外のリフォームを行う場合*⁴
30万円
その他の世帯*⁵

長期優良住宅の認定(増築・改築)を受ける場合
30万円
記以外のリフォームを行う場合
20万円
*1 売買契約が100万円(税込)以上であること
*2 令和5年11月2日以降に売買契約を締結したものに限る
*3 自ら居住することを目的に購入する住宅について、売買契約締結3ヶ月以内にリフォーム工事の請負契約を締結する場合に限る
*4 自ら居住する住宅でリフォーム工事を行う場合に限る
*5 法人・管理組合を含む
A-① 開口部の断熱改修
ガラス交換*¹
大きさ区分
面積
省エネ基準レベル
ZEHレベル
1.4㎡以上
11,000円
14,000円
0.8㎡以上1.4㎡未満
8,000円
10,000円
0.1㎡以上0.8㎡未満
3,000円
4,000円
内窓設置*²・外窓交換
大きさ区分
面積
省エネ基準レベル
ZEHレベル
2.8㎡以上
25,000円
34,000円
1.6㎡以上2.8㎡未満
20,000円
27,000円
0.2㎡以上1.6㎡未満
17,000円
22,000円
ドア・引戸交換
大きさ区分
面積
省エネ基準レベル
ZEHレベル
開戸:1.8㎡以上
引戸:3.0㎡以上
37,000円
49,000円
開戸:1.0㎡以上1.8㎡未満
引戸:1.0㎡以上3.0㎡未満
32,000円
43,000円
*1 ガラス交換は、個所数ではなく、交換するガラスの枚数を乗じて算出。ドアに付くガラスのみ交換の改修は対象外とする
*2 内窓交換を含む
*3 ガラスの寸法とする
*4 内窓もしくは外窓のサッシ枠または開戸もしくは引戸の戸枠の枠外寸法とする
A-② 外壁、屋根・天井または床の断熱改修

省エネ基準レベル
ZEHレベル
外壁
112,000円/戸
(56,000円/戸)
151,000円/戸
(75,000円/戸)
屋根・天井
40,000円/戸
(20,000円/戸)
54,000円/戸
(27,000円/戸)
72,000円/戸
(36,000円/戸)
96,000円/戸
(48,000円/戸)
()内は部分断熱の場合の補助額

A-③ エコ住宅設備の設置
太陽熱利用システム(太陽光発電ではありません)
30,000円/戸
節水型トイレ
掃除しやすいトイレ
20,000円/戸 
上記以外のトイレ
22,000円/戸
高断熱浴槽
30,000円/戸
高効率給湯器(エコキュート、エコジョーズなど)
30,000円/戸
節湯水栓
5,000円/戸
蓄電池
64,000円/戸
B-④ 子育て対応改修
① 家事負担軽減設備
ビルトイン食洗機
21,000円/戸
掃除しやすいレンジフード
13,000円/戸*¹
ビルトイン自動調理対応コンロ
14,000円/戸*¹
浴室乾燥機
23,000円/戸
宅配ボックス(住戸専用)*²
11,000円/戸
宅配ボックス(共用)
11,000円/ボックス*³
*1 「キッチンセットの交換を伴う対面化改修」で補助金が交付される場合、本項目は補助の対象になりません。
*2 共同住宅においては、単数のボックスなど該当住戸用に独立して設置された宅配ボックスに限ります。
*3 例えば、1つの宅配ボックスに4つのボックスが設置されている場合は44,000円になります。
② 開口部の防犯改修
大きさ
区分
外窓交換
ドア・引戸交換
面積(*1)
1ヵ所あたり
面積(*1)
1ヵ所あたり
2.8㎡以上
37,000円
開戸:1.8㎡以上
引戸:3.0㎡以上
54,000円
1.6㎡以上2.8㎡未満
26,000円
0.2㎡以上1.6㎡未満
22,000円
開戸:1.0㎡以上1.8㎡未満
引戸:1.0㎡以上3.0㎡未満
38,000円
*1 枠外寸法で計算
③ 開口部の防音改修
大きさ
区分
外窓交換
ドア・引戸交換
ガラス交換
面積(*1)
1ヵ所
あたり
面積(*1)
1ヵ所
あたり
面積(*1)
1枚あたり
2.8㎡以上
25,000円
開戸:1.8㎡以上
引戸:3.0㎡以上
37,000円
1.4㎡以上
11,000円
1.6㎡以上2.8㎡未満
20,000円
0.8㎡以上1.4㎡未満
8,000円
0.2㎡以上1.6㎡未満
17,000円
開戸:1.0㎡以上1.8㎡未満
引戸:1.0㎡以上3.0㎡未満
32,000円
0.1㎡以上0.8㎡未満
3,000円
*1 内窓・外窓、ドア・引き戸は枠外寸法で計算、ガラス交換はガラス寸法で計算
④ キッチンセットの交換を伴う対面化改修   
90,000円/戸
B-⑤ 防災性向上改修
大きさ
区分
外窓交換
ガラス交換*¹
面積(*²)
1ヵ所あたり
面積(*³)
1ヵ所あたり
2.8㎡以上
41,000円
1.4㎡以上
17,000円
1.6㎡以上2.8㎡未満
27,000円
0.8㎡以上1.4㎡未満
12,000円
0.2㎡以上1.6㎡未満
16,000円
0.1㎡以上0.8㎡未満
7,000円
*1 ガラス交換は、個所数ではなく、交換するガラスの枚数を乗じて算出。ドアにつくガラスのみ交換の改修は対象外とする。
​*2 外窓のサッシ枠の枠外寸法する。
​*3 ガラス寸法とする。

B-⑥ バリアフリー改修
手すりの設置
5,000円/戸
段差解消
7,000円/戸
廊下幅等の拡張
28,000円/戸
衝撃緩和畳の設置
20,000円/戸
B-⑦ 空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
エアコンの冷房能力
3.6kW以上
26,000円/台
2.2kW超~3.6kW未満
23,000円/台
2.2kW以下
19,000円/台
B-⑧ リフォーム瑕疵保険加入
7,000円/契約
対象となるリフォーム瑕疵保険または大規模修繕工事瑕疵保険への加入
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