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所得税の控除・固定資産税の減税

所得税の控除

投資型減税

耐震リフォーム
制度期間
改修工事をした日が平成18年4月1日~平成33年12月31日
控除期間
1年 工事が完了した年分のみ適用
最大控除額
25万円
対象となる工事
現行の耐震基準に適合する耐震改修工事
住宅等の要件
  • 耐震改修工事を行ったものが自ら居住する住宅であること(賃貸住宅は除く)
  • 昭和56年5月31日以前に建築された住宅であること(改修工事前は現行の耐震基準に適合しない住宅である)
バリアフリーリフォーム
制度期間
改修後の居住開始日が平成21年4月1日~平成33年12月31日
控除期間
1年 改修後、居住を開始した年分のみ適用
最大控除額
20万円
対象となる工事
①通路等の拡幅 ②階段の勾配の緩和 ③浴室改良 ④便所改良 ⑤手摺取付 ⑥段差の解消 ⑦出入口の戸の改良 ⑧滑りにくい床材料への取替
上記①~⑧のいずれかに該当するバリアフリー工事であること
工事費の要件
  • バリアフリー改修の標準的な工事費用相当額から補助金等を控除した額が50万円超であること
  • 居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上である(併用住宅の場合)
住宅等の要件
①50歳以上の者 ②要介護者または要支援の認定を受けている者 ③障がい者 ④65歳以上の親族又は②か③に該当する親族のいずれかと同居している者
  • 上記①~④のいずれかが自ら所有し、居住する住宅であること
  • 床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合)
  • 改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること
  • 改修工事後の床面積が50㎡以上であること
所得要件
  • 合計所得金額が3000万円以下であること
省エネリフォーム
制度期間
改修後の居住開始日が平成21年4月1日~平成33年12年31日
控除期間
1年 改修後、居住を開始した年分のみ適用
最大控除額
25万円/35万円(省エネ改修工事と併せて太陽光発電設備設置工事を行う場合)
対象となる工事
①全ての居室の全ての窓の断熱工事 ②床の断熱工事/天井の断熱工事/壁の断熱工事 ③太陽光発電設備設置工事 ④高効率空調機設備工事/高効率給湯器設置工事/太陽熱利用システム設置工事
  • 上記の①の改修工事または①とあわせて行う②,③,④(④は平成26年4月1日以降対象)の改修工事のいずれか(①は必須)*
  • 省エネ改修部位がいずれも平成28年省エネ基準相当に新たに適合すること
*住宅性能評価書等により、改修後に一定の省エネ性能が確保される場合は、「全ての居室の全ての窓」の改修を行う必要はありません。(平成29年4月以降に居住した場合に限る)
工事費の要件
  • 省エネ改修の標準的な工事費用相当額から補助金等を控除した額が50万円超であること(上記対象となる工事の中の③,④を含む)
  • 居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上である(併用住宅の場合)
住宅等の要件
  • 自ら所有し、居住する住宅であること
  • 床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合)
  • 改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること
  • 改修後の床面積が50㎡以上であること
所得要件
合計所得金額が3000万円以下であること
同居対応リフォーム
制度期間
改修後の居住開始日が平成28年4月1日~平成33年12月31日
控除期間
1年 改修後、居住を開始した年分のみ適用
最大控除額
25万円
対象となる工事
①調理室の増設(※1)②浴室の増設(※2)③便所の増設④玄関の増設
  • 上記①~④のいずれかに該当する工事であること
  • 改修工事後、その者の居住の用に供する部分に調理室、浴室、便所または玄関のうち、いずれか2以上の室がそれぞれ複数あること
(※1)ミニキッチンでも可。ただし、改修後の住宅にミニキッチン以外の調理室がある場合に限る。ミニキッチンとは、台所流し、コンロ台その他調理のために必要な器具または設備が一体として組み込まれた既製の小型ユニット(間口1,500㎜以下のもの)
(※2)浴槽がないシャワー専用の浴室でも可。ただし改修後の住宅に浴槽を有する浴室がある場合に限る。
工事費の要件
対象となる同居対応改修の標準的な工事費用相当額から補助金等を控除した額が50万円超であること
住宅等の要件
  • 自らが所有し、居住する住宅であること
  • 床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合)
  • 改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること
  • 改修工事後の床面積が50㎡以上であること
所得要件
合計所得金額が3000万円以下であること
長期優良住宅化リフォーム
制度期間
改修後の居住開始日が平成29年4月1日~平成33年12月31日
控除期間
1年 改修後居住を開始した年分のみ適用
最大控除額
25万円(耐震または省エネ+耐久性向上の場合)
50万円(耐震+省エネ+耐久性向上の場合)
対象となる工事
①小屋裏の換気性を高める工事 ②小屋裏の状態を確認するための点検口を天井裏に取り付ける工事 ③外壁を通気構造等とする工事 ④浴室または脱衣室の防水性を高める工事 ⑤土台の防腐または防蟻のために行う工事 ⑥外壁の軸組等に防腐処理または防蟻処理をする工事 ⑦床下の防湿性を高める工事 ⑧床下の状態を確認するための点検口を床に取り付ける工事 ⑨雨どいを軒または外壁に取り付ける工事 ⑩地盤の防蟻のために行う工事 ⑪給水管、給湯管または排水管の維持管理または更新の容易性を高める工事
【対象となる住宅の種別】
木造:①~⑪ 鉄骨造:①,②,⑦,⑧,⑪のみ 鉄筋コンクリート造等:⑪のみ
  • 上記の耐久性向上改修工事の①~⑪のいずれかに該当する工事
  • 一定の耐震改修または、一定の省エネ改修工事と併せて行うこと
  • 増改築による長期優良住宅の認定を受けていること
  • 改修部位の劣化対策及び維持管理・更新の容易性が、いずれも増改築による長期優良住宅の認定基準に新たに適合することとなること
(平成29年国土交通省告示第279号別表をご確認下さい。)
工事費の要件
行った耐震改修、省エネ改修、耐久性向上改修についての標準的な工事費用相当額から補助金等の交付額を除いた合計額がそれぞれ50万円を超えること
住宅等の要件
  • 工事を行ったものが所有し、主として居住の用に供する家屋であること
  • 工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
  • 床面積が50㎡以上であること
  • 店舗等平用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること

ローン型減税

バリアフリーリフォーム
制度期間
改修後の居住開始日が平成19年4月1日~平成33年12月31日
控除期間
改修後、居住を開始した日から5年
最大控除額
62.5万円
対象となる借入金
償還期間5年以上の住宅ローン
死亡時一括償還による住宅ローン
対象となる工事
①通路等の拡幅 ②階段の勾配の緩和 ③浴室改良 ④便所改良 ⑤手摺取付 ⑥段差の解消 ⑦出入口の戸の改良 ⑧滑りにくい床材料への取替え
上記①~⑧のいずれかに該当するバリアフリー工事であること
工事費の要件
  • 対象となるバリアフリー改修工事費用から補助金等を控除した額が50万円超であること
  • 居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上である(併用住宅の場合)
住宅等の要件
①50歳以上の者 ②要介護者または要支援の認定を受けている者 ③障がい者 ④65歳以上の親族又は②か③に該当する親族の何れかと同居している者
  • 上記①~④のいずれかが自ら所有し、居住する住宅であること
  • 床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合)
  • 改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること
  • 改修工事後の床面積が50㎡以上であること
所得要件
合計所得金額が3000万円以下であること
省エネリフォーム
制度期間
改修後の居住開始日が平成20年4月1日~平成33年12年31日
控除期間
改修後、居住を開始した日から5年
最大控除額
62.5万円
対象となる借入金
償還期間5年以上の住宅ローン
対象となる工事
①全ての居室の全ての窓の断熱工事 ②床の断熱工事/天井の断熱工事/壁の断熱工事 ③太陽光発電設備設置工事 ④高効率空調機設備工事/高効率給湯器設置工事/太陽熱利用システム設置工事
  • 上記の①の改修工事または①とあわせて行う②の改修工事のいずれか(①は必須)*
  • 省エネ改修部位がいずれも平成28年省エネ基準相当に新たに適合すること
  • 改修工事後の住宅全体の断熱等性能等級が現状から一段階相当以上上がること
*住宅性能評価書等により、改修後に一定の省エネ性能が確保される場合は、「全ての居室の全ての窓」の改修を行う必要はありません。(平成29年4月以降に居住した場合に限る)
工事費の要件
  • 対象となる省エネ改修工事費用から補助金等を控除した額が50万円超えであること(上記対象となる工事の中の③,④は含まない)
  • 居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること(併用住宅の場合)
住宅等の要件
  • 自らが所有し、居住する住宅であること
  • 床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合)
  • 改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること
  • 改修工事後の床面積が50㎡以上であること
所得要件
合計所得金額が3000万円以下であること
同居対応リフォーム
制度期間
改修後の居住開始日が平成28年4月1日~平成33年12年31日
控除期間
改修後、居住を開始した日から5年
最大控除額
62.5万円
対象となる借入金
償還期間5年以上の住宅ローン
対象となる工事
①調理室の増設(※1)②浴室の増設(※2)③便所の増設 ④玄関の増設
  • 上記①~④のいずれかに該当する工事であること
  • 改修工事後、その者の居住の用に供する部分に調理室、浴室、便所または玄関のうち、いずれか2以上の室がそれぞれ複数あること
(※1)ミニキッチンでも可。ただし、改修後の住宅にミニキッチン以外の調理室がある場合に限る。ミニキッチンとは、台所流し、コンロ台その他調理のために必要な器具または設備が一体として組み込まれた既製の小型ユニット(間口1,500㎜以下のもの)
(※2)浴槽がないシャワー専用の浴室でも可。ただし改修後の住宅に浴槽を有する浴室がある場合に限る。
工事費の要件
対象となる同居対応改修工事費用から補助金等を控除した額が50万円超であること
住宅等の要件
  • 自らが所有し、居住する住宅であること
  • 床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合)
  • 改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること
  • 改修工事後の床面積が50㎡以上であること
所得要件
合計所得金額が3000万円以下であること
長期優良住宅化リフォーム
制度期間
改修後の居住開始日が平成29年4月1日~平成33年12月31日
控除期間
改修後、居住を開始した日から5年
最大控除額
62.5万円
対象となる借入金
償還期間5年以上の住宅ローン
対象となる工事
①小屋裏の換気性を高める工事 ②小屋裏の状態を確認するための点検口を天井裏に取り付ける工事 ③外壁を通気構造等とする工事 ④浴室または脱衣室の防水性を高める工事 ⑤土台の防腐または防蟻のために行う工事 ⑥外壁の軸組等に防腐処理または防蟻処理をする工事 ⑦床下の防湿性を高める工事 ⑧床下の状態を確認するための点検口を床に取り付ける工事 ⑨雨どいを軒または外壁に取り付ける工事 ⑩地盤の防蟻のために行う工事 ⑪給水管、給湯管または排水管の維持管理または更新の容易性を高める工事
【対象となる住宅の種別】
木造:①~⑪ 鉄骨造:①,②,⑦,⑧,⑪のみ 鉄筋コンクリート造等:⑪のみ
  • 上記の耐久性向上改修工事の①~⑪のいずれかに該当する工事
  • 一定の省エネ改修工事と併せて行うこと
  • 耐久性向上改修工事が、住宅ローン減税の第1号工事から第3号工事までのいずれかに該当すること
  • 増改築による長期優良住宅の認定を受けていること
  • 改修部位の劣化対策及び維持管理・更新の容易性が、いずれも増改築による長期優良住宅の認定基準に新たに適合することと
(平成29年国土交通省告示第279号別表をご確認下さい)
工事費の要件
行った耐震改修、省エネ改修、耐久性向上改修についての工事費から補助金等の交付額を除いた合計額がそれぞれ50万円を超えること
住宅等の要件
  • 工事を行ったものが所有し、主として居住の用に供する家屋であること
  • 工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
  • 床面積が50㎡以上であること
  • 店舗等平用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること

住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除(所得税))

制度期間
改修後の居住開始日が平成21年1月1日~平成33年12月31日
控除期間
10年間
控除対象限度額
平成21年1月1日~平成22年12月31日:5000万円
平成23年1月1日~平成23年12月31日:4000万円
平成24年1月1日~平成24年12月31日:3000万円
平成25年1月1日~平成26年03月31日:2000万円
平成26年4月1日~平成33年12月31日:4000万円
(ただし、消費税率が8%又は10%の消費税額でない場合は2000万円
控除率
年末ローン残高の1%
対象となる借入金
償還期間10年以上の住宅ローン
対象となる工事
以下の第1号工事~第6号工事のいずれかに該当する改修工事で、建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人により証明(「増改築等工事証明書」)がされたものであること
  • 第1号工事増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕又は模様替え
  • 第2号工事マンションの区分所有する部分で、床又は階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕又は模様替え
  • 第3号工事居室・調理室・浴室・便所・その他の室(洗面所・納戸・玄関・廊下)のいずれかの床又は壁の全部についての修繕又は模様替
  • 第4号工事一定の耐震基準に適合させる為の修繕又は模様替
  • 第5号工事バリアフリー改修工事(以下①~⑧の何れかの工事)
    ①通路又は出入口の拡幅 ②階段の勾配の緩和 ③浴室の改良 ④便所の改良 ⑤手摺の取付 ⑥段差の解消 ⑦出入口の戸の改良 ⑧滑りにくい床材への取替
  • 第6号工事省エネ改修工事(改修部位の省エネ性能が何れも平成28年基準以上となる工事で、以下の①又は①の工事と併せて行う②~④の工事。地域区分毎に要件はことなる)
    ①全ての居室の全ての窓の断熱性を高める工事又は日射遮蔽性を高める工事 ②天井及び屋根の断熱改修 ③壁の断熱改修 ④床の断熱改修
工事費の要件
  • 対象の改修工事費から補助金等の額を控除した後の金額が100万超である
  • 居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上である(併用住宅の場合)
住宅等の要件
  • 自ら所有し、居住する住宅であること
  • 床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合)
  • 改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること
  • 改修工事後の床面積が50㎡以上であること
所得要件
合計所得金が3000万円以下であること

固定資産税の減税

耐震リフォーム
工事完了期間
平成18年1月1日~平成32年3月31日
期間
平成18年~平成21年:3年間
平成22年~平成24年:2年間
平成25年~平成32年3月:1年間*
*特に重要な避難路として自治体が指定する道路(耐震改修法の改正により新たに措置)の沿道にある住宅の耐震改修は2年間
減額
1/2を軽減
対象となる工事
現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であること
工事費の要件
改修工事費用が50万円超であること
住宅等の要件
昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
バリアフリーリフォーム
工事完了期間
平成19年4月1日~平成32年3月31日
期間
1年間
減額
1/3を軽減
対象となる工事
①通路等の拡幅 ②階段の勾配の緩和 ③浴室改良 ④便所改良 ⑤手摺の取付 ⑥段差の解消 ⑦出入口の戸の改良 ⑧滑りにくい床材料への取替
上記のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること
工事費の要件
対象となるバリアフリー改修工事費用から補助金等を控除した額が50万円超えであること
住宅等の要件
①65歳以上の者 ②要介護または要支援の認定を受けている者 ③障がい者
  • 上記①~③のいずれかが居住する住宅であること
  • 床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合)
  • 改修工事後の床面積が50㎡以上であること*
  • 新築された日から10年以上経過した住宅であること(賃貸住宅を除く)
*改修工事後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
省エネリフォーム
工事完了期間
平成20年4月1日~平成32年3月31日
期間
改修後居住を開始した年から5年
減額
1/3を軽減
対象となる工事
①窓の断熱工事 ②床の断熱工事/床の断熱工事/壁の断熱工事 ③太陽光発電設置工事 ④高効率空調機設置工事/高効率給湯器設置工事/太陽熱利用システム設置工事
  • 上記の①の改修または①と併せて行う②の改修工事のいずれか(①は必須)
  • 省エネ改修部位がいずれも平成28年省エネ基準相当に新たに適合すること
工事費の要件
対象となる省エネ改修工事費用から補助金等を控除した額が50万円超であること(上記対象工事の③、④は含まない)
住宅等の要件
  • 床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合)
  • 改修工事後の床面積が50㎡以上であること*
  • 平成20年1月1日以前から所在する住宅であること(賃貸住宅を除く)
*改修工事後の面積が50㎡以上280㎡以下であること
長期優良住宅化リフォーム
工事完了期間
平成29年4月1日~平成32年3月31日
期間
1年間
減額
2/3を軽減
対象となる工事
  • 一定の耐震改修または一定の省エネ改修工事と併せて行うこと
  • 増改築による長期優良住宅の認定を受けていること
工事費の要件
行った耐震改修、省エネ改修、耐久性向上改修についての工事費用から補助金等の交付額を除いた合計額がそれぞれ50万円を超えること
住宅等の要件
  • 床面積が50㎡以上であること*
  • 店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
  • 一定の耐震改修工事と併せて行った場合は昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
一定の省エネ改修工事と併せて行った場合は平成20年1月1日以前から所在する住宅であること(一定の省エネ改修工事と併せておこなった場合は賃貸住宅を除く)
*改修工事後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
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